Ⅱ ボイラー・圧力容器(ボイラー等)の資格等

では、ここからは、ボイラー等について説明します。なお、ボイラー等の就業制限には、『ボイラー等の溶接業務』と『ボイラー等の整備業務』もありますが、今回は省略します。

 

 「ボイラー」の取扱い作業に労働者を従事させる場合、一定のボイラー(種類と能力等による)については、「免許」あるいは「技能講習」が必要となります。

 具体的には、

  ① 特級ボイラー技士免許

  ② 一級ボイラー技士免許

  ③ 二級ボイラー技士免許

  ④ ボイラー取扱技能講習

の4種類があります。

 これら資格を有しない労働者を取扱い作業に就かせることは禁止されており、仮に無資格者を作業に就かせた場合、あるいは見て見ぬふりをした場合は、事業者は、労働基準監督署から強い行政指導を受け、あるいは重大な安衛法違反を犯したとして刑事罰など大きな責任を問われることとなります。

 

 別に、小型ボイラーの取扱業務を労働者に行わせるときは、事前に『小型ボイラー特別教育』の実施が必要です。

 特別教育は、その科目と科目毎の時間数が定められており、基本は各事業者において実施するものですが、通常、講師として科目の内容に精通する社内人材がいない場合が多く、ボイラ協会が実施する特別教育の受講により、代替実施することがほとんどです。

 

また、一定のボイラー等作業を行う場合には、

⑤ ボイラー取扱作業主任者

⑥ 第一種圧力容器作業主任者

⑦ 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者

を選任し、それぞれの作業主任者に法定の職務を行わせなければなりません。資格同様、有資格者の中から作業主任者を選任せず、あるいは、作業主任者に法定の職務を行わせなかった場合は、事業者は、労働基準監督署から強い行政指導を受け、あるいは重大な安衛法違反を犯したとして刑事罰など大きな責任を問われることとなります。

 

 

 なお、第二種圧力容器の取扱いに関しては、資格は不要です。