ボイラ協会愛知支部では、次の講習・教育を実施しています。
n ボイラー取扱い技能講習
n 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
n 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
n ボイラー実技講習
n 小型ボイラー取扱業務特別教育
n ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育講習
では、それぞれの講習の内容等について、詳しくご説明しましょう。
【ボイラー取扱技能講習】
ボイラー取扱技能講習を修了することにより、次のボイラーを取扱う資格者となります。
ボイラーの種類 | 伝熱面積 |
蒸気ボイラー | 3.0㎡ 以下 |
温水ボイラー | 14.0㎡ 以下 |
貫流ボイラー | 30.0㎡ 以下 |
伝熱面積とは、ボイラー内で熱が伝わる面積のことです。具体的には、ボイラー内の水や蒸気が熱源から熱を受け取るための表面積部分の合計です。その数値は、各ボイラーの銘板に記載されています。なお、最高使用圧力による基準はありませんが、ボイラー構造規格の定めによる範囲となります。
講習は、2日間14時間です。
講習内容は、「ボイラーの構造に関する知識」、「取扱いに関する知識」、「点火及び燃焼に関する知識」、「点検及び異常時の処置に関する知識」、「関係法令」の5科目です。
2日目、講習修了後、そのまま試験を実施します。講義内容から出題されるため、言うまでもないことですが、講義を真面目に受講する必要があります。試験終了後、その場で合否判定を行います。合格された方には、引き続きその場で『修了証』が交付されます。
【普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習】
第一種圧力容器には、加熱器・反応器・蒸発器・アキュームレーターなど多用途な機種があります。
このうち、作業主任者を選任すべき第一種圧力容器は、内容積5㎥以上の容器または貯湯槽などでは1㎥以上のものとなります。
講習は2日間12時間です。
講習内容は、「構造に関する知識」、「取扱いに関する知識」、「関係法令」の3科目です。2日目、講習修了後、そのまま試験を実施します。講義内容から出題されるため、言うまでもないことですが、講義を真面目に受講する必要があります。試験終了後、その場で合否判定を行います。合格された方には、引き続きその場で『修了証』が交付されます。
【化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習】
「化学設備関係第一種圧力容器」とは、第一種圧力容器のうち労働安全衛生法別表に掲げる化学物質を製造し若しくは取り扱う設備です。
受講資格は、「化学設備の取扱作業に5年以上従事した実務経験者」です。
講習は3日間21時間です。
講習内容は、「構造に関する知識」、「取扱に関する知識」、「危険物及び化学反応に関する知識」、「関係法令」の4科目です。
3日目、講習修了後、そのまま試験を実施します。講義内容から出題されるため、言うまでもないことですが、講義を真面目に受講する必要があります。試験終了後、その場で合否判定を行います。合格された方には、引き続きその場で『修了証』が交付されます。
【ボイラー実技講習】
この講習は、二級ボイラー技士免許を取得するための講習です。
2級ボイラー技士の免許を取得するには、2級ボイラー技士試験(国家試験)に合格し、さらに実務経験を必要としますが、実務経験に代え、当支部が行うボイラー実技講習を修了することにより二級ボイラー技士免許を取得することができます。
講習は学科2日、実技1日、計3日間です。
学科講習内容は、「燃焼に関する事項」、「附属設備及び附属品の取扱い」、「水処理及び吹出し」、「点検及び異常時の処置」です。
実技講習内容は、実際のボイラーを使い、学科講習で習ったことを踏まえ、直接に操作方法等を体験します。
この講習では修了試験はなく、実習講習終了後、引き続きその場で『修了証』が交付されます。
【小型ボイラー取扱業務特別教育】
労働者に、小型ボイラーの取扱いを行わせる場合は、事業者は事前に「小型ボイラー取扱業務特別教育」を行うことが義務付けられています。
小型ボイラーは、圧力が低く、あるいは伝熱面積の小さいボイラーであり、蒸気・温水の種類によりゲージ圧と伝熱面積の数値により安衛法で規定されています。
ボイラ協会愛知支部では、事業者に代わり、この特別教育を行っています。
この特別教育は1,5日間です。
1日目は学科教育として、「構造に関する知識」、「附属品に関する知識」、「燃焼及び燃料に関する知識」、「関係法令」を学びます。
2日目半日は、実技教育として、実際のボイラーを使い、運転及び保守、点検を行います。
この教育では修了試験はなく、実技教育終了後、引き続きその場で『修了証』が交付されます。
【ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育講習】
安衛法第60条の2第2項の規定に基づき「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日付け)」が出されています。
これは、労働災害の動向や、技術革新等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的としています。
ボイラー関係では、「ボイラー取扱業務(労働安全衛生法施行令第20条第3号の業務)従事者」、「ボイラー整備士」、「ボイラー溶接業務」に対し、5年ごとの定期教育や、取扱う機械設備等が新たに変わる場合等の実施を求めています。
ボイラ協会愛知支部では、このうち「ボイラー取扱業務従事者」安全衛生教育を行っています。
この教育は1日です。
教育内容は、「最近のボイラーの特徴」、「取扱いと保守」、「災害事例」、「関係法令」です。各項目を行います。終了後、修了証を交付します。
この教育では修了試験はなく、教育終了後、引き続きその場で『修了証』が交付されます。
社員の異動や退職などに備え、資格者の要請や教育の受講は、余裕を持って、計画的に実施しましょう。
なお、各事業場が設置するボイラーや圧力容器を取扱う際にどの資格等が必要かが不明な場合は、お気軽にボイラ協会愛知支部(電話番号:052-784-8111)へお問い合わせください。
それでは、最後に次ページで作業主任者についてご説明します。